医薬品の自己負担の新たな仕組み
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令和6年度の診療報酬改定により、令和6年10月1日から、患者様の希望で長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別の料金 ※保険の対象外)として患者様にご負担いただく仕組みが始まります。
(長期収載品とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことです。)